北海道消化器内視鏡技師会会則
【名称】
第1条 本会は北海道内視鏡技師会と称する。
【目的】
第2条 本会は日本消化器内視鏡技師会を上位組織にもつ団体であり、消化器内視鏡技師(以下「内視鏡技師」)の技術の向上を図り、研究発表、知識の交換ならびに将来内視鏡技師を志す者の養成に寄与し、資質の向上を目指すことを目的とする。
【事業】
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1号 総会の開催
2号 消化器内視鏡技師研究会等の開催
3号 教育講座の開催と補習教育の実施
4号 事業の企画運営、調査研究
5号 その他、本会の目的達成に必要な事業
【資産】
第4条 本会の資産は以下の各号よりなる。
1号 会費(年会費、参加費、新入会費)
2号 寄付金
3号 その他の収入
| 第5条 | 本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は総会の議決をもって定める。 | ||
| 第6条 | 資産のうち現金は確実なる銀行または、信託会社に預けるものとする。 | ||
| 第7条 | (削除) | ||
| 第36条 | 本会の会費は以下の各号に定める。 | ||
| 1号 年会費 2000円 | |||
| 2号 新入会費 1000円 | |||
| 3号 参加費(会員) 1000円 | |||
| 4号 参加費(非会員)3000円 | |||
| 【会計】 | |||
| 第8条 | 本会の会計年度は3月1日より翌年2月末日までとする。 | ||
| 【会員】 | |||
| 第9条 | 本会は学会認定の内視鏡技師、消化器内視鏡の業務に従事する者、 並びに内視鏡技術業務を希望するものであって、 本会の目的に賛同する者を会員とする。 |
【役員】
第10条 本会は次の職務をおく。
会長 1名
副会長 2名
理事 3名以内(会長、副会長を含み6名以内)
運営役員 10名以内
監事 2名
第37条 役員の職種は、理事、運営役員、とする。
第38条 選出される役員は、医療従事者もしくは、消化器内視鏡研究施設に勤務するものとする。
第11条 役員は会員の中から選出され、選出された役員の中から会長を選出する。
監事は理事会もしくは役員会にて推挙された候補者とし総会による信任
投票にて決定する。
理事(副会長を含む)は、選出された会長の任命により選出され、役員会に
て承認を得る。
第39条 選出された理事より会長が広報委員2名を任命する。
第40条 選出された運営役員より会長が事務局長1名、会計1名、理事会が議事記
録委員2名を任命する。
第12条 役員の任期はそれぞれ2年とするが再任を妨げない。
【会議】
第13条 会議は、総会、理事会、役員会、委員会、事業部会とする。
第14条 総会は、会長が招集し、議長は会議構成員中より選出する。
第15条 総会は、最高の議決機関とする。
第16条 総会は、定期総会と臨時総会とに分ける。
第17条 定期総会は、年1回開催し、臨時総会は会長及び理事会が必要と認めた場
合または、会員の3分の1以上の要求があったとき開催する。
第18条 総会の開催にあたっては、開催日の15日前までに会議の目的、日時、場
所を会員に通知しなければならない。
第19条 総会は、全会員の半分以上の出席をもって成立する。但し、出席できない
会員は委任状の提出をもって出席とみなす。
第20条 総会の決議または承認は出席会員の過半数の同意をもってこれを決め、可
否同数の場合は議長がこれを決定する。
第21条 総会は、この規約に規定したもの他、次の各号の事項を付議する。
1号 事業計画の承認
2号 決算報告の承認
3号 予算案の承認
4号 役員選挙(2年に1回)
5号 会則の制定、改廃の承認ならびに解散
6号 その他の重要事項
第22条 理事会は、会長及び理事が必要と認めた場合、随時開催できる。
第23条 (削除)
第24条 (削除)
第25条 (削除)
第26条 理事会には、この規約に規定したものの他、次の各号の事項を付議する。
1号 事業計画の決定
2号 本会を遂行するに必要な会則の制定及び改廃の立案
3号 本会を遂行するに必要な細則の制定及び改廃
4号 総会の開催及び提案すべき事項の立案
5号 会務運営に関する重要事項
6号 予算案の立案
7号 決算報告及び事業報告の立案
8号 その他の重要事項
第27条 会長が必要と認めたときは、委員会及び事業部会を設置することができ、
その委員は理事会が任命し本人の了承を得て選出される。
第41条 理事会は、理事の3分の2の出席をもって成立する。
第42条 役員会は、理事会が必要と認めた場合もしくは、2名以上の運営役員の要
求がある場合は役員会の開催を要求することができる。
第43条 役員会には、この規約に規定したものの他、次の各号の事項を付議する。
1号 事業計画の報告、新規委員の決定
2号 本会を遂行するのに必要な会則、細則に対しての意見
3号 その他の重要事項の承認
第44条 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
【選挙】
第28条 役員は、会員の自由意思の無限立候補と推薦による立候補とする。
第29条 役員は、会員の直接投票を行い、投票による選挙は、投票者の過半数による。
第30条 役員選挙を実施するために、選挙管理委員会を設け、委員3名を選出し、委
員の互選による委員長1名をおく。また、選挙の手続き及び投票その他必要
事項については、選挙管理委員会において実施することができる。
【会則の変更及び解散】
第31条 本会則は、会員の2分の1以上出席した総会でその3分の2以上の同意を得
なければ、これを変更することができない。
第32条 やむ得ない事由がある時は、全員の4分の3以上の同意を得て本会を解散で
きる。
第33条 本会を解散した時の残余財産は総会の議決を経てこれを処分する。
【個人情報の扱い】
第34条 個人情報は、技師会内においてのみの使用とする。
【会計処理規定】
第35条 10万円以上のものを購入した場合は資産目録に記載する。
【企業・団体の参加について】
第45条 内視鏡関連企業の参加及び展示等については細則に定める。
【細則】
第46条 本会の運営にあたり、細則を設けることができる。
第47条 細則は、理事会の審議を経て改正または廃止することができる。
【付則】
(1) 会則は、昭和57年8月21日より施行するものとする。
(2) 昭和61年6月1日会則一部改正
(3) 平成8年5月25日会則一部改正
(4) 平成12年5月19日会則一部改正
(5) 平成16年5月15日会則一部改正
(6) 平成18年4月15日会則一部改正
(7) 平成19年4月21日会則一部改正
(8) 平成21年5月9日細則一部改正
(9) 平成22年5月8日会則及び細則改正
* 本会の事務局は士別市立病院内視鏡センターに設置する。
【資産目録】
・ノートパソコン(IBM T41)2004年5月購入(事務局書類作成用)
・ノートパソコン(DELL 6000)2006年2月購入(プロジェクター用。講師先生用)
・ノートパソコン(Panasonic T7)2008年5月購入(事務局会員業務用、受付用)
・ノートパソコン(NEC LJ730) 2008年5月購入(会計業務用、プロジェクター用サブ)
・プリンター (EPSON 6250) 2008年5月購入
・プロジェクター(EPSON EB1725)2009年5月購入(事務業務用)