北海道消化器内視鏡技師会会則

【名称】
第 1条 本会は北海道消化器内視鏡技師会と称する。

【目的】
第 2条 本会は日本消化器内視鏡技師会を上位組織にもつ団体であり、消化器内視鏡技師(以下「内視鏡技師」)の技術の向上を図り、研究発表、知識の交換ならびに将来内視鏡技師を志す者の養成に寄与し、資質の向上を目指すことを目的とする。

【事業】
第 3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 総会の開催
2. 消化器内視鏡技師研究会等の開催
3. 教育講座の開催と補習教育の実施
4. 事業の企画運営、調査研究
5. 会報の刊行
6. その他、本会の目的達成に必要な事業

【資産】
第 4条 本会の資産は以下の各号よりなる。
1. 会費
2. 寄付金
3. その他の収入
第 5条 本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は総会の議決をもって定める。
第 6条 資産のうち現金は確実なる銀行または信託会社、郵便官署に預けるものとする。
    
【経費】
第 7条 本会の経費は前条の諸収入をもって充てる。

【会計】
第 8条 本会の会計年度は3月1日より翌年2月末日までとする。

【会員】
第9条 本会は学会認定の内視鏡技師、消化器内視鏡の業務に従事する者、並びに内視鏡技術業務を希望するものであって、本会の目的に賛同する者を会員とする。

【役員】
第10条 本会は次の職務の役員をおく。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 5名以内 (会長を含み5名以内)
役 員 10名以内 (理事以外の運営役員)
会 計 1名
監 事 2名
役員の種類は、理事、役員(理事以外)、監事、とする

第11条 役員は会員の中から選出され、理事および役員の中から会長・副会長を選出する。監事は別選挙とし総会で各役員の承認得る。
第12条 役員の任期はそれぞれ2年とするが再任を妨げない。

【会議】
第13条 会議は、総会、理事会、役員総会とする。
第14条 会議は、会長が召集し、その議長は会議構成員中より選出する。
第15条 総会は、最高の議決機関である。
第16条 総会は、これを定期総会及び臨時総会とに分ける。
第17条 定期総会は、年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき及び理事会又は会員の3分の1以上の要求があったとき召集する。
第18条 総会の招集にあたっては、開催日の15日前迄に会議の目的、日時、場所を会員に通知しなければならない。
第19条 総会は、全会員の半数以上の出席をもって成立する。ただし、出席できない会員は委任状の提出により、出席とみなす。
第20条 総会の決議又は承認は出席会員の過半数の同意をもってこれを決め、可否同数の時は議長がこれを決める。
第21条 総会は、この規約に規定したものの外、次の各号の事項を付議する。
1. 事業計画の承認
2. 決算報告
3. 予算案
4. 役員選挙(2年に1回)
5. 規約の変更並びに解散
6. その他の重要事項

【理事会】
第22条 理事会は、随時必要なときに開催できる。
第23条 監事は、理事会に出席し意見を述べる事ができる。
第24条 理事会は、第17条及び第18条に準ずるものとする。
第25条 理事会は、臨時急を要する場合は、次の理事会において承認を得なければならない。
第26条 理事会には、この規約に規定したものの外、次の各号の事項を付議する。
1. 事業計画の決定
2. 本規約を施行するのに必要な諸規則の制定、改廃
3. 総会の招集及び提案すべき事項
4. 会務運営に関する重要事項
5. 借入金
6. その他の重要事項
第27条 会長が必要と認めたときは、委員会を設置することができる。

【選挙】
第28条 役員は、会員の自由意志の無限立候補と推薦による立候補とする。
第29条 役員は、会員の直接投票を行い、投票による選挙は、投票者の過半数による。
第30条 役員選挙を実施するために、選挙管理委員会を設け、委員3名を選出し、委員の互選による委員長1名をおく。また、選挙の手続き及び投票その他必要事項については、選挙管理委員会において実施することができる。

【規約の変更及び解散】
第31条 本規約は、会員の2分1以上出席した総会でその3分の2以上の同意を得なければ、これを変更することができない。
第32条 止むを得ない事由があるときは、会員の4分の3以上の同意を得て本会を解散できる。
第33条 本会を解散したときの残余財産は総会の議決を経てこれを処分する。

【個人情報の扱い】
第34条 個人情報は、技師会内においてのみの使用とする。

【会計処理規程】
第35条 10万円以上のものを購入した場合は備品目録に記載する。

【細則】
1. 本会の運営にあたり、細則を設けることができる。
2. 細則は理事会の審議を経て改正または廃止する事が出来る。

付則
(1) 規約は、昭和57年8月21日より施行するものとする。
(2) 昭和61年6月 1日規約一部改正
(3) 平成 8年5月25日規約一部改正
(4) 平成 12年5月19日規約一部改正
(5) 平成 14年5月11日規約一部改正
(6) 平成 16年5月15日規約一部改正
(7) 平成18年4月15日規約一部改正
(8)平成19年4月21日規約一部改正

* 本会の事務局はJA北海道厚生連札幌厚生病院に置く